
●車いすを自費でレンタルする場合の料金や、レンタルと購入との違いを解説します。実際にレンタルできる車いすの具体例もご紹介しますので、介護保険が利用できず自費でレンタルするか購入するか迷っている方はぜひ参考にしてください。
●介護保険が利用できない方が車いすをレンタルする場合は、自費での支払いが必要です。
介護保険利用時には自己負担1割(収入により2割・3割)で利用できますが、自費でのレンタルは全額(10割)自己負担となってしまうため、料金が気になる方もいるでしょう。
※事業所独自サービスの料金設定がされている場合あり
そこで、車いすを自費レンタルする場合の料金を説明したうえで、自費でのレンタルと購入ではどちらがお得になるのかをケースごとに解説します。
●福祉用具のレンタルオンラインショップ「IPWorks-Shop」で扱っている車いすの種類と料金も掲載しているので、自費での車いすレンタル費用が気になっている方はぜひ参考にしてください。
自費で購入・レンタル

自費で購入またはレンタル
自費でお得に購入
aWalk98軽量電動車いすのお求めは、ipwalks-alliance取扱店でどうぞ。
自費でレンタルする
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介護保険を使わずに車椅子をレンタルしたい場合は、介護用品や福祉用具を扱うレンタル店及び販売店などが提供している自費レンタルサービスが利用できます。
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レンタル料金は基本的に全額自己負担となります。
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月額10000円~40000円以上となります。
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事業所独自サービスの料金が設定されているケースもあります。
自費でのレンタルは、介護保険制度の認定をお受けになっていない方や、ケガなどで一時的な期間だけ福祉用具を使用したい方におすすめです。
補装具費支給制度を利用

補装具費支給制度
給付金の支給を受けることができます。
電動車いすは購入する場合、障害者福祉法に基づく『補装具費支給制度』で給付金の支給を受けることができます。
電動車いすの利用には、「下肢機能障害2級以上、または体幹機能障害3級以上」が基準のため、身体障害者手帳が必要になる可能性が高いです。身体障害者更生相談所にて相談し、補装具費の支給が適切か判定を受け、申請の手続きを行います。
詳しくは、お住まいの市町村の窓口やソーシャルワーカーに相談してください。

2年以上長期間使う場合は購入がお得です
『本体保証は3年間』
短期間のご使用(骨折や腰痛などで短期的に回復が見込まれる)の場合にはレンタルをお勧めいたします。
ご購入・レンタルを検討されている方、まずはどういう物か見てみたい方もご自宅にて無料で試乗いただけます。(ご相談ください。)
1.aWalk98電動車イスの自費レンタルの料金
aWalk98電動車いすの自費レンタルの料金は、車種や機能によって異なります。
一人用電動車いすの場合、月6,000~30,000円前後です。牽引2人用で月20,000~40,000円前後
2. 車いすは自費レンタルと購入どちらがよい?
車いすの自費レンタルは、短期間の利用や購入価格が高い車いすの際にし、長期で利用する場合は購入がお得です。
レンタルか購入かで迷ったら、どのくらいの期間利用する可能性があるかを考えたうえで、検討しましょう。
2-1. 短期間の利用や購入価格が高い車いすはレンタルがお得
例えば、怪我などで一時的に必要な場合や身体状況の変化に合わせて車いすを変更したい場合は、レンタルがおすすめです。
レンタル期間の途中でも中止できるケースもあるため、必要なときだけ利用できます。
料金は車いすのタイプや事業者の価格設定により異なるため、複数の車いすを比較したうえで選ぶとよいでしょう。
aWalk98 WH-01で考えた場合、月5,000円で年間84,000円がかかる計算となります。(月契約、年契約など期間によりレンタル料が変わります。)
販売価格が18万円のため、利用期間が2年よりも短いのであればレンタルのほうが安く抑えられるでしょう。
2-2. 長期で利用するのであれば購入がお得
年齢にともなった筋力低下や病気などで自力での歩行が難しくなり、長期的に車いすが必要な状況の場合、購入した方が費用を抑えられる計算となります。「aWalk98 WH-01」であれば、レンタルで2年以上継続利用された場合で元が取れる計算になります。

aWalk98 WH-01
レンタル料 5,000円/月〜
販売価格 180,000円〜

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介護保険を使って、
月々わずかな自己負担で電動車いすを導入することができます。
レンタル・ご購入を検討されている方、まずはどういう物か見てみたい方もご自宅にて無料で試乗いただけます。
介護サービス利用の流れ 申請 介護が必要になったら お住まいの自治体(市・区・町・村)の介護保険課の窓口で、要介護認定の申請を行ってください。 居宅介護支援事業者、介護保険施設に依頼して、申請を代行してもらうことも出来ます。 代行申請は無料で行ってもらえます。 当社の居宅介護支援事業所【NGTケアプラン】でもご相談いただけます。 要介護認定の申請時に必要なもの 介護保険被保険者証 老人保健医療受給者証(老人保健受給者の場合) 健康保険被保険者証(40歳から64歳までの方の場合) 認定調査 自治体から委託を受けた調査員が、事前に日程を調整したうえ訪問し、本人の心身の状況を調査票に記入します。必要に応じて、保険福祉センターの保健師が同行します。 認定調査時の介添え制度 認定調査の実施にあたり不安を抱く方や、障害の為に意思疎通が難しい方、言葉が通じない外国籍の方などが、安心して調査を受けられるよう、無料で通訳などが同席する大阪市独自の制度です。 希望される方は、申請のときに申し出てください。 主治医の意見書 自治体から、本人の主治医に心身の障害の原因である病気などに関しての意見書の作成を依頼します。 (要介護認定の申請をすると決まった段階で主治医に介護を受けると伝えておくとスムーズに進みます) 介護認定審査会 認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保険、医療、福祉の専門家が、介護にかかる時間や心身の状態が維持・改善する可能性に基づき、介護を必要とする度合い(状態の区分)を審査します。 要介護・要支援認定 認定結果の通知 介護認定審査会での審査結果に基づいて、自治体が要介護認定等を行い、本人に通知します。 「居宅サービス計画(ケアプラン)」の作成 利用するサービスの種類、利用頻度を決めます。 「居宅サービス計画(ケアプラン)」は要介護者自身または要介護者の家族も作成することは出来ますが、居宅介護支援事業者に依頼することにより、どのようなサービスが必要かなどを相談しながら作成できます。 居宅介護支援事業者に依頼しても計画作成の為の料金は発生しません。 ※居宅介護支援事業者に依頼するには予め自治体に「居宅サービス計画作成依頼届」を届け出る必要があります。 暫定居宅サービス計画(暫定ケアプラン) 認定結果が出るまでの間、仮の「暫定居宅サービス計画(暫定ケアプラン)」を作成することによって介護サービスを利用することが出来ます。 ただし、サービスの利用額が認定された要介護状態区分の利用限度額を上回った場合は、その上回った額は全額自己負担となります。 介護サービスの利用 利用するサービスの種類、利用頻度を決めます。 「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づいて、サービスを利用します。 原則として費用の1割は利用者の負担となります。(※1) 更新 認定の有効期間は原則6ヶ月(更新の場合は12ヶ月)です。 ただし、心身の状態によっては24ヶ月まで延長、3ヶ月まで短縮されることがあります。 引き続き介護サービスを利用する場合は有効期間満了日の60日前から更新申請できます。 (※1)平成27年8月より一定以上の所得がある方については、介護保険を適用た場合の自己負担が2割になりました。単身世帯の方は年金を含めた合計所得金額が280万円以上、2人以上の世帯は346万円以上の方が2割負担の対象となります。
介護保険申請の手続き ※申請から認定まで約1ヶ月程度かかります

介護給付サービス ※介護保険制度でのレンタルサービスの流れ

aWalk98 WH-01
介護レンタル料
10% 500円/月〜
20% 1,000円/月〜

相談窓口
24時間パソコンやスマホで相談可能
相談やお悩み事があれば、ぜひ「ipworks」までご相談ください。
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