自分がやりたい事。そのために必要な機能は?

aWalkのモビリティーパワーチェア機能とは?

補装具費支給制度を利用 掲載情報は一般的な情報です。詳しくは、医師に相談してください。

補装具費支給制度
給付金の支給を受けることができます。
電動車いすは購入する場合、障害者福祉法に基づく『補装具費支給制度』で給付金の支給を受けることができます。
電動車いすの利用には、「下肢機能障害2級以上、または体幹機能障害3級以上」が基準のため、身体障害者手帳が必要になる可能性が高いです。身体障害者更生相談所にて相談し、補装具費の支給が適切か判定を受け、申請の手続きを行います。
詳しくは、お住まいの市町村の窓口やソーシャルワーカーに相談してください。
ソーシャルワーカーにTAISコードをお伝えください。
TAIS コード 02226-000001
分類コード 「1」122127:電動車いす

お近くのaWalk-alliance



アイピーワークスアライアンス
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東京都 IPWorks-Alliance赤坂
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埼玉県 aWalkカスタマーセンター
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岩手県 IPWorks盛岡センター
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大阪府 IPWorks大阪
販売協力店
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東京都 株式会社SIS
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埼玉県 株式会社丸徳商会
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茨城県 株式会社ロングライフ
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神奈川 株式会社グッドアス
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大阪府 株式会社ウェルファン
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兵庫県 株式会社ランクル
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岡山県 株式会社ベース
関連団体
公益財団法人 テクノエイド協会(TAIS)
東北福祉大学同窓会介護事業所管理者
山形県地域包括センター等協議会
aWalk研究開発団体
Interiot presentation Works.inc USA
Shanghai Antriders Robot Technology Co., Ltd CN
FREELAND MOTORS TECHNOLOGY CO., LTD.CN
Zhonshan Wojan Robot Technology Co.. Ltd.CN
ZHONGSHAN SULENZ INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD.CN
介護利用者でなくても、使いたい人は増えています。
電動車いすに座ったまま、事務所内サーフィン?
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オフィスでは、部屋から部屋、デスクからデスクへ座ったまま移動打合せ。
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学校では〜通学・教室移動。下校後の塾やレッスン通い。
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街中では、ご近所サーフィン。町内会や友人宅訪問、コンビニ、スーパー、病院へと座ったままで移動。
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障害や骨折、腰痛・ギックリ腰など、歩行がこんな時、「歩けないけどやる事がある」そんな時座ったまま移動できるので助かります。
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『スイスイと歩かず移動』の軽量スマート電動車いす」はバリアフリー社会で移動の自由を叶えてくれます。
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いざという時の為に、家庭に、会社に、1台常備したい安心設備です。

●車いすを自費でレンタルする場合の料金や、レンタルと購入との違いを解説します。実際にレンタルできる車いすの具体例もご紹介しますので、介護保険が利用できず自費でレンタルするか購入するか迷っている方はぜひ参考にしてください。
●介護保険が利用できない方が車いすをレンタルする場合は、自費での購入ができます。
介護保険利用時には自己負担1割(収入により2割・3割)で利用できますが、自費でのレンタルは全額(10割)自己負担となってしまうため、料金が気になる方もいるでしょう。
※事業所独自サービスの料金設定がされている場合あり
そこで、車いすを自費レンタルする場合の料金を説明したうえで、自費でのレンタルと購入ではどちらがお得になるのかをケースごとに解説します。
●福祉用具のレンタルオンラインショップ「IPWorks-Shop」で扱っている車いすの種類と料金も掲載しているので、自費での車いすレンタル費用が気になっている方はぜひ参考にしてください。

介護保険を使って、
月々わずかな自己負担で電動車いすを導入することができます。
レンタル・ご購入を検討されている方、まずはどういう物か見てみたい方もご自宅にて無料で試乗いただけます。
介護サービス利用の流れ 申請 介護が必要になったら お住まいの自治体(市・区・町・村)の介護保険課の窓口で、要介護認定の申請を行ってください。 居宅介護支援事業者、介護保険施設に依頼して、申請を代行してもらうことも出来ます。 代行申請は無料で行ってもらえます。 当社の居宅介護支援事業所【NGTケアプラン】でもご相談いただけます。 要介護認定の申請時に必要なもの 介護保険被保険者証 老人保健医療受給者証(老人保健受給者の場合) 健康保険被保険者証(40歳から64歳までの方の場合) 認定調査 自治体から委託を受けた調査員が、事前に日程を調整したうえ訪問し、本人の心身の状況を調査票に記入します。必要に応じて、保険福祉センターの保健師が同行します。 認定調査時の介添え制度 認定調査の実施にあたり不安を抱く方や、障害の為に意思疎通が難しい方、言葉が通じない外国籍の方などが、安心して調査を受けられるよう、無料で通訳などが同席する大阪市独自の制度です。 希望される方は、申請のときに申し出てください。 主治医の意見書 自治体から、本人の主治医に心身の障害の原因である病気などに関しての意見書の作成を依頼します。 (要介護認定の申請をすると決まった段階で主治医に介護を受けると伝えておくとスムーズに進みます) 介護認定審査会 認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保険、医療、福祉の専門家が、介護にかかる時間や心身の状態が維持・改善する可能性に基づき、介護を必要とする度合い(状態の区分)を審査します。 要介護・要支援認定 認定結果の通知 介護認定審査会での審査結果に基づいて、自治体が要介護認定等を行い、本人に通知します。 「居宅サービス計画(ケアプラン)」の作成 利用するサービスの種類、利用頻度を決めます。 「居宅サービス計画(ケアプラン)」は要介護者自身または要介護者の家族も作成することは出来ますが、居宅介護支援事業者に依頼することにより、どのようなサービスが必要かなどを相談しながら作成できます。 居宅介護支援事業者に依頼しても計画作成の為の料金は発生しません。 ※居宅介護支援事業者に依頼するには予め自治体に「居宅サービス計画作成依頼届」を届け出る必要があります。 暫定居宅サービス計画(暫定ケアプラン) 認定結果が出るまでの間、仮の「暫定居宅サービス計画(暫定ケアプラン)」を作成することによって介護サービスを利用することが出来ます。 ただし、サービスの利用額が認定された要介護状態区分の利用限度額を上回った場合は、その上回った額は全額自己負担となります。 介護サービスの利用 利用するサービスの種類、利用頻度を決めます。 「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づいて、サービスを利用します。 原則として費用の1割は利用者の負担となります。(※1) 更新 認定の有効期間は原則6ヶ月(更新の場合は12ヶ月)です。 ただし、心身の状態によっては24ヶ月まで延長、3ヶ月まで短縮されることがあります。 引き続き介護サービスを利用する場合は有効期間満了日の60日前から更新申請できます。 (※1)平成27年8月より一定以上の所得がある方については、介護保険を適用た場合の自己負担が2割になりました。単身世帯の方は年金を含めた合計所得金額が280万円以上、2人以上の世帯は346万円以上の方が2割負担の対象となります。
相談窓口
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